財産を収益不動産に変更する | 相続税・贈与税・節税について | 大阪市の相続は北新地駅の司法書士

財産を収益不動産に変更する

親が生前に1億円で、中古の収益不動産を購入したとします。

収益不動産は、建物と土地に分離され、下記の内容で評価額が算出されます。

建物:固定資産税評価額

一般的に建物の固定資産税評価額は、市場価格より非常に低くなります。さらに貸家に該当するため、評価額は30%減額されます。

土地:路線価と面積

土地については、その上に賃貸不動産があるとのことで「貸家宅付地」に該当し、約20%前後の評価減がされます。

上記のような場合、現金1億円が建物と土地に変わり、その評価額が5,000万円以下になることもあります。評価が5,000万円であれば、それに対する相続税は2,500万円ですので、収益不動産を建てたことにより、大きな節税を行うことができます。

 

収益不動産による家賃収入についての注意点

被相続にが建てた収益不動産としての賃貸物件による家賃は、被相続人の財産としてたまっていくことになるので、家賃収入は、子や孫に贈与することを検討しましょう。

お客様の声 相続の流れ

遺言書

遺産分割協議書作成

相続登記

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

「大阪相続遺言安心サポート」は大阪市北区西天満にございます司法書士・行政書士事務所が運営しております。

JR東西線 北新地駅より徒歩約9分と好アクセスですので、大阪市北区のお客様はもちろんのこと、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市からも多くご相談いただいております。
遺産相続・不動産の名義変更(相続登記)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなど、相続手続きに関わることならどんなことでもご相談ください。提携の税理士がおりますので、相続税の申告、生前対策として節税のアドバイス、生前贈与などのご相談も対応可能です。ご相談・お見積もりは無料です。どうぞ安心してお問い合わせください。

所在地情報
〒530-0047 大阪市北区西天満二丁目6番8号 堂島ビルヂング8階 大阪相続遺言安心サポートへのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック