相続税・贈与税の改正情報! | 相続税・贈与税・節税について | 大阪市の相続は北新地駅の司法書士

相続税・贈与税の改正情報

平成25年度税制改正大綱が公表され、相続税は格差是正と富の再分配機能の回復を図る観点から、課税が強化される方針が示され、平成25年1月から開催されている第183回通常国会で相続税の改正案が可決・成立しました。これにより、平成27年1月1日以後の相続から基礎控除額、相続人一人当たりの控除額が従来の6割程度に引き下げられ、相続税の課税が強化されることになります。
相続税の課税強化まで残り2年を切った今、その時が来たときに後悔しないよう、適切な相続税対策を行っておきましょう!

第183回通常国会で成立した改正相続税法の主な内容

基礎控除の引き下げ

基礎控除が4割縮小
基礎控除は従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられます。

基礎控除額の比較図

最高税率の引き上げ

最高税率を50%から55%に引上げ!
税率区分を6段階から8段階に細分化!

税率区分の図表

生命保険の控除制限

「法定相続人×500万円」の非課税枠がある生命保険。改正後、控除が認められるのは法定相続人のうち、未成年・障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一の相続人に限られることになります。そのため、亡くなった親から独立した子供などには非課税枠がなくなることになります。

贈与者の年齢要件の引き下げ

相続税法改正により対象範囲が広がります!

贈与範囲の改正

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