不動産以外の主な名義変更手続き | 相続登記について | 大阪市の相続は北新地駅の司法書士

不動産以外の主な名義変更手続き

下記のお手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

財産の種類 手続き内容 必要書類
預貯金 名義変更 ・銀行指定の名義変更届(解約申込書)
・口座の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書
・預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
  (除籍・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
株式 名義換え ・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・株式名義書換請求書(兼株主票)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
借地権、借家権 名義変更 契約書の借主名義のみ変更

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