相続が発生してからの流れ
相続は、被相続人が亡くなると始まります。期限の決まっている手続きなどもありますので、以下で相続の発生から相続税の納付までの流れを、期限を含めてご確認頂き、なるべく早い段階でご相談下さい。
・相続は、被相続人の死亡または失踪宣告により始まります。
【すべき事】
相続開始日より7日以内に死亡届を提出。
- 遺言書がなかった場合の相続、法定相続の相続人と相続分
【すべき事】すべての法定相続人の現在の戸籍を集める。
・遺言があった場合、指定相続になります。
- 遺言書があった場合の相続、指定相続の相続人と相続分
- 遺言を執行する場合、遺言の執行について
※検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことはできませんので、遺言の執行については、専門家にご相談下さい。
【すべき事】裁判所に家事審判申立書を提出する。
【すべき事】相続開始日より3ヶ月以内相続するか、放棄するかを決める。
・被相続人の所得税を税務署に申告します。
・遺産の分割に関して、相続人全員で話し合いをし、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。
【すべき事】遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。
※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。
・遺産分割協議書や遺言書にしたがって受け継いだ、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。
【すべき事】預貯金・株式・借地権、借家権:相続開始日より1年以内に相続財産の名義変更を行う。不動産:名義変更の期限はありません。