小規模宅地等の特例
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等の特例といいます。
- ・居住用宅地
- ・事業用宅地
いずれも、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用または、事業用(※1)として使用していたものが対象となります。また、その宅地の上に建物や構築物があることが条件になります。
※1:事業規模に至らない、小規模なアパート経営等も対象になります。
相続人あるいは、親族であるかどうかを問わず、その宅地を相続や遺贈によって取得した人。ただし、被相続人の配偶者など特定の者を除き、少なくとも相続税の申告期限まで引き続き居住、または事業を行うことが求められます。居住・事業継続の要件を満たせない場合は、評価減の特例は適用することができません。
宅地の種類 | 適用面積 | 減額割合 | |
---|---|---|---|
居住用 | 特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地 | |||
不動産貸付用宅地 | 200㎡ | 50% |
特例の対象となる宅地を取得した人の、それぞれの要件によって減額割合が変わってきます。
- 自宅を戸建てからマンションに買い替える
- 広大な庭があるような自宅の土地を一部売却する
- 路線価の高い地域への引っ越し
- 二世帯住宅への変更
- 相続する前に持ち家を売却する
- 賃貸・事業兼用住宅は、区分所有登記に変更する
注意点
↓
老人ホームなどに入居または入所していた場合
次の理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されてないなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特定の適用ができるようになりました。
- ①要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
- ・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、要介護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム又は有料老人ホーム
- ・介護老人保健施設
- ・サービス付き高齢者向け住宅
- ②障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと