課税財産と非課税財産 | 相続税・贈与税・節税について | 大阪市の相続は北新地駅の司法書士

課税財産と非課税財産

相続財産には、相続税がかかる財産(課税財産)と、かからない財産(非課税財産)があります。

相続税のかかる財産(課税財産)

課税されない財産

 

相続税のかかる財産(課税財産)

相続税のかかる財産は、「本来の相続財」「みなし相続財産」「贈与財産のうち一定のもの」「相続時精算課税適用財産」の4種類です。

「本来の相続財産」

相続や遺贈によって取得した、財産のすべてを示します。

種類 財産の内容
預貯金、株券 現金、預貯金、国債、公社債、株券、投資信託、転換社債など
家財 家具、什器、自家用自動車、貴金属や宝石、美術品や骨董品など
土地 用途を限らず、所有している土地
土地に関する権利 貸借権、地上権、永小作権、地役権、借地権など
建物、設備 居住用住宅、マンション、貸家、門、庭、駐車場、浄化槽、高架水槽、変電設備など
事業用、農業用財産 事業用や農業用の機材全般とその備品、製品、原材料、営業権、家畜、果樹、など
その他の財産 ゴルフ会員権、配当金、著作権、特許権、貸付金など

「みなし相続財産」

相続が原因で発生する生命保険金や、死亡退職金など、本来の相続財産を取得するのと同等の経済的価値があるとされるもの。

 

「贈与財産のうち一定のもの」

相続開始前3年以内の贈与財産

相続開始の日からさかのぼって3年間を対象に、相続人が被相続人から贈与により取得した財産をいいます。これは、相続税の補完税としての役割をもつ贈与税を、相続税の課税上精算することを目的とする制度であり、相続開始前3年以内に納付した贈与税は、相続税から控除されることになります。 相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時点での評価額です。

「相続時精算課税適用財産」

被相続人から贈与を受けた際に、相続時精算課税制度を選択した子がいる場合、その子が本制度の適用以後に、被相続人からもらったすべての財産が相続税の課税対象となります。

 

課税されない財産

相続財産の中には、課税されない財産があります。財産の性質、国民感情、社会政策的な面を考慮した、相続税をかけるのは不適当なものであると判断されているからです。

非課税財産図表

※ 当事務所では相続税に関するお手続きについては、提携の税理士をご紹介しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

お客様の声 相続の流れ

遺言書

遺産分割協議書作成

相続登記

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

「大阪相続遺言安心サポート」は大阪市北区西天満にございます司法書士・行政書士事務所が運営しております。

JR東西線 北新地駅より徒歩約9分と好アクセスですので、大阪市北区のお客様はもちろんのこと、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市からも多くご相談いただいております。
遺産相続・不動産の名義変更(相続登記)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなど、相続手続きに関わることならどんなことでもご相談ください。提携の税理士がおりますので、相続税の申告、生前対策として節税のアドバイス、生前贈与などのご相談も対応可能です。ご相談・お見積もりは無料です。どうぞ安心してお問い合わせください。

所在地情報
〒530-0047 大阪市北区西天満二丁目6番8号 堂島ビルヂング8階 大阪相続遺言安心サポートへのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック