遺言書とは | 遺言書について | 大阪市の相続は北新地駅の司法書士

遺言書とは

遺言書とは、被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します。
過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に相続財産を巡り、相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続したい時に有効です。

遺言で決められること

遺言の種類

遺言を残した方が良いケース

遺言で決められること

遺言で指定できる事項について、代表的なものは下記のようになります。

 

遺言の種類

遺言には3つの種類「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。
種類によって、作成方法・検認の有無など特徴が違ってきますので、違いをしっかりと把握しておきましょう。

自筆証書遺言

遺言者が自筆で全文、日付及び氏名を書き、署名押印して作成されたもの。封がされていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後に、家庭裁判所に検認の手続きをとる必要があります。

自筆証書遺言作成の流れ

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書のことです。証人2人の前に封書を提出して自己の遺言書であること及び氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。家裁の検認が必要です。

秘密証書遺言作成の流れ

公正証書遺言

証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。検認は必要ありません。

公正証書遺言作成の流れ

 

遺言を残した方が良いケース

お客様の声 相続の流れ

遺言書

遺産分割協議書作成

相続登記

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

「大阪相続遺言安心サポート」は大阪市北区西天満にございます司法書士・行政書士事務所が運営しております。

JR東西線 北新地駅より徒歩約9分と好アクセスですので、大阪市北区のお客様はもちろんのこと、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市からも多くご相談いただいております。
遺産相続・不動産の名義変更(相続登記)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなど、相続手続きに関わることならどんなことでもご相談ください。提携の税理士がおりますので、相続税の申告、生前対策として節税のアドバイス、生前贈与などのご相談も対応可能です。ご相談・お見積もりは無料です。どうぞ安心してお問い合わせください。

所在地情報
〒530-0047 大阪市北区西天満二丁目6番8号 堂島ビルヂング8階 大阪相続遺言安心サポートへのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック