遺言書の作成について | 遺言書について | 大阪市の相続は北新地駅の司法書士

遺言書の作成について

遺言には厳格な書式が求められています。
遺言として成立させるには、民法で定められた、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければなりません。

遺言書作成の流れ

遺言書作成のポイント

遺言書作成に必要な書類

遺言書作成の流れ

遺言書作成の流れ

遺言を作成される方とお会いして、財産の状況やご意向などの話し合いを行います。

相続人になる人が誰かを知る必要があります。遺言書のつくる時点で推定相続人の確認を行います。また、戸籍謄本や除籍謄本などを収集します。

遺言書作成時点の、財産の確認をします。登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの収集をして、財産の詳細を調査します。

以上の確認した事項を踏まえて、遺言者のご意向にそった遺言書の原案を作成し、その内容を確認いただいた後、調整を行います。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が自筆にて遺言書を作成していただきます。公正証書遺言の場合には、遺言者に代わって公証人が公証役場との交渉や日程調整を行います。

遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者と同行します。遺言者が内容を確認して、署名押印をします。

 

遺言書のポイント

遺言書は、作ることが大事なのではなく、熟慮したうえで、本当に効果のある遺言書を作ることが大切です。そのためには、被相続人となる人が一人で作らず、相続人も交えて、双方が満足のいく遺言書を作ることがベストです。「円満な遺産相続」を行うための遺言書作成のポイントは下記になります。

 

遺言書作成に必要な書類

ご相談時には必ずしも全て揃っていなくても問題ありません。公証役場で作成するタイミングに必要となります。

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