相続税・贈与税・節税について
相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。相続税の申告は、相続税を払う人だけが行うものではありません。相続税には、様々な減税の特典があり、これらの特典を受ける人は相続税が発生しなくても、申告を行わなければなりません。
相続税には7種類の税額控除が設けられており、決められた控除額を超えない遺産である場合のみ、税額控除を受けることができます。
各種の税額控除について詳しく知りたい方はこちら
相続又は遺贈(死因贈与を含む)により、財産を譲り受けた人(相続人)が、相続税の納税義務者となります。
相続税の納税者義務は、財産を譲り受けた時点で、相続人の住所が日本国内にある場合と、国外にある場合で異なります。
相続した財産は、課税の対象になる財産と、対象外の財産に分けられます。相続税が課税される財産は、お金や不動産だけではありません。
財産の種類によって課税される財産と課税されない財産とがあります。
相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
また、各財産によって評価方法は異なります。
相続税額を計算するうえで基本となるのが、相続税の課税価格です。相続価格の算出するには、相続や遺贈によって取得したあらゆる財産を金銭的に評価しなければなりません。この評価額によって相続税額が大きく変わりますので、財産の評価は非常に重要となります。
財産の総額計算から各相続人の相続税の計算まで詳しく知りたい方はこちら
相続税の申告は、相続や遺贈によって、財産を取得した人で、遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えている場合や、配偶者に対する税額軽減の特例を受ける場合に行うなどに必要があります。
納税申告のやり方について詳しく知りたい方はこちら
相続税も贈与税も、共に財産を譲り受けた(相続人)側が支払う義務のある税金ですが、相続税は、財産を譲る人(被相続人)が亡くなっているのに対して贈与税は、財産を譲る人(被相続人)が存命である点が大きく違います。また、税金の基礎控除の額や、課税金額にも相続税と贈与税では大きな違いがあります。贈与税は、相続税逃れがないように考えられた税法なので、税率が高ため要注意です。
贈与税は、基礎控除により年間110万円までは税金がかかりませんが、それ以上の財産を受け取れば発生するものであり、その税率も1,000万円以上の受け渡しがあれば50%の最高税率に達してしまいます。
贈与税額控除の各制度について詳しく知りたい方はこちら
贈与税は、個人より死因贈与を除く贈与により財産を取得した場合に課税される国税で、納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人ですが、贈与税の税負担の公平を図るため、社団等や公益法人等も個人とみなして、納税義務者になることがあります。また贈与税の納税者義務は、財産を譲り受けた時点で、相続人の住所が日本国内にある場合と、国外にある場合で異なります。
贈与税がかかる財産とは、贈与によって取得したすべての財産(本来の財産)と、本来の財産同様の経済的利益を伴うとみなされるもの(みなし財産)について、課税されます。
どのような種類の財産が課税されるかについて詳しく知りたい方はこちら
贈与税のかかる財産は、相続税がかかる財産とほぼ同じです。ただし、贈与税は、無償による財産の取得を前提として設けられているため、相続税のように債務控除(マイナスの贈与財産)という考え方はありません。
財産の評価方法について詳く知りたい方はこちら
贈与税には基礎控除という一定の控除枠が設けられており、贈与税の基礎控除額は、年間110万円です。個人から年間110万円を超える財産をもらった時に、贈与税がかかります。贈与税の税率は高く、1,000万円を超える贈与があった場合には、50%の税率が適応されます。
贈与税の計算方法について詳しく知りたい方はこちら
贈与税の申告は、基礎控除の110万円を超えるときは申告しなければなりません。
また、贈与税の配偶者控除や、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の特例を受ける人は、納付税額がない場合でも申告が必要です。
「節税」は、生前贈与を利用して相続税の納税額そのものを減らすことで対策を行います。
相続税節税のポイントは、相続税を減らせる要素を知ることにあります。そのためには、相続税の対象となる財産がいくらあるのか?が、最大のポイントになります。そこから、基礎控除額を差し引いた残額があれば、それが課税対象となり、相続税が算出できます。算出した相続税をそれぞれの相続人の相続財産額に応じて按分し、各人の状況に応じた税額控除を行い、最終的な納税額が決まる流れになります。
POINT2:基礎控除額を増やす
POINT3:税率を下げる
POINT4:税額控除を適用する
相続税の負担を少なくする各種方法について詳しく知りたい方はこちら
払い過ぎた相続税を取り戻す、相続税還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。しかし相続税に詳しくない不慣れな人が、相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難です。そのため、土地の評価を見直した際に、大幅な評価減をして、相続税還付・減額の対象になる人が多いといわれています。しかも、その還付額は数十万円単位ではなく、数百万円~数千万円単位です。
相続税の取戻し方について詳しく知りたい方はこちら
※ 当事務所では相続税に関するお手続きについては、提携の税理士をご紹介しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。