相続税の控除について | 相続税・贈与税・節税について | 大阪市の相続は北新地駅の司法書士

相続税の控除について

相続財産が一定額を超える事によって、初めて相続税が発生します。相続税には、税金がかからない金額を設定した基礎控除など、控除枠が様々な条件のもと設けられており、すべての人に課税されるものではありません。

基礎控除について

その他の相続税控除

基礎控除

相続財産を一定額以上相続した場合のみ、課税の対象になります。この一定額以下については、税金がかからない「基礎控除額」といいます。

基礎控除額

上記の図のように、例えば法廷相続人が3人(配偶者+子+子)の場合、基礎控除額は4,800万円。遺産の総額が4,800万円以下であれば、相続税は一切かからないということになります。

 

その他の相続税控除

相続税の控除は、基礎控除以外にもあります。

配偶者控除

配偶者の場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、配偶者だけに認められた配偶者控除があります。

 

未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
未成年者控除額=10万円×(20歳-相続した時の年齢)
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

未成年者控除の事例

 

贈与税額控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払ってる場合には相続税から差し引くこと(控除)ができます。

贈与税額控除の計算

一般的な贈与税額控除以外にも、その他の贈与税控除の制度が設けられています。

 

障害者控除

法定相続人が一般障害者の場合

対象者の年齢が、満85才になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
一般障害者控除=10万円×(85歳-相続開始時の年齢)

法定相続人が特別障害者の場合

対象者の年齢が、満85才になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
特別障害者控除=20万円×(85歳-相続開始時の年齢)
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

 

相次相続控除

相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、短期間に相次いで相続があった場合における加重負担を防ぐために設けられた制度です。10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。

相次相続控除額の計算

A:第一次相続により取得した財産について課せられた第二次相続の被相続人の相続税額
  (相続時精算課税に係る贈与税額は控除する)

B:第一次相続により第二次相続の被相続人が取得した財産の価額(債務控除後)

C:第二次相続により相続人が取得した財産の価額(債務控除後)

D:第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの年数

※第一次相続:今回の相続
   第二次相続:前回の相続

 

外国税額控除

国外にある財産を相続により譲り受け、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。

外国税額控除計算

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