贈与税の申告と納税 | 相続税・贈与税・節税について | 大阪市の相続は北新地駅の司法書士

贈与税の申告と納税

贈与税の申告は、基礎控除の110万円を超えるときは申告しなければなりません。また、贈与税の配偶者控除や、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の特例を受ける人は、納付税額がない場合でも申告が必要です。
相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

 

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。

贈与税の納付期限は、暦年課税・相続時精算課税のどちらの場合も申告期限と同じ、翌年の3月15日ですが、一度に多額の贈与税を納めることが難しいときには、延納という制度が設けられています。

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